2017年2月19日日曜日

確定申告の準備~妊娠・出産に関してかかった費用~

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

医療費控除の対象とならないものを医療費控除してはいけませんし、逆に医療費控除の対象となるものを医療費控除しないと  もったいないことになります。

妊娠・出産に伴いかかった費用のうち、医療費控除の対象になるもの・ならないものをまとめました。  国税庁HPに具体例もあるのですが、記載のないもので、迷うものがたくさんあります。

 医療費控除の対象となる医療費


 基本的に治療や診察のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされていますので予防や美容、健康増進を目的とするものは該当しません。

 なお、健康保険が適用になるかどうかは問題ではありませんのでいわゆる自費診療などの場合であっても医療費控除の対象となるものがあります。

出産費用

医師又は助産婦に対する支払いは、診療や治療に該当するものは産婦人科系の病気はもちろんですが、出産費用なども医療費控除の対象となります。

  出産費用を医療費控除するときは健康保険などの「家族出産育児一時金」、「出産育児一時金」などは医療費を補てんする保険金等に該当しますので、かかった費用からその手当金の額を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

なお、産休中の給与補てんの性質である「出産手当金」は差し引く必要はありません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用通院費用

医療費控除の対象になります。

公共交通機関で通院した場合は、交通費も医療費控除できます。 領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

出産で入院する際にタクシーを利用した場合のタクシー代 

医療費控除の対象となります。
 (注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用 

医療費控除の対象になりません。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

病院に対して支払う入院中の食事代 


入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

無痛分娩講座や胎児教室などへの支払い

× 医療費控除の対象となりません。
 呼吸法など出産時のための講座等がありますが、医師や助産婦に対するものでないものや診察とはいえないものに対する支払いになると思われますので医療費控除の対象とはなりません。



未熟児の入院費

〇 医療費控除の対象となります。

不妊症の治療費や人口受精の費用など

〇 医療費控除の対象となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/37.htm

流産した場合の入院費用等

〇 医療費控除の対象となります。

母体保護法に基づく中絶の費用

〇 医療費控除の対象となります。

胎児ドック・クワトロテスト・出生前検査の費用

検査の結果、異常が見つかり、医療的処置をした場合にのみ 医療費控除の対象になります。